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印刷・製本の特定技能採用で見落としやすい「5年後」――特定技能2号との違いから考えるキャリア設計

印刷・製本の特定技能採用で見落としやすい「5年後」――特定技能2号との違いから考えるキャリア設計

印刷・製本業でミャンマー人材の特定技能採用を検討するとき、採用要件と同時に考えたいのが**「5年後にどのような人材へ育てるか」**です。出入国在留管理庁が2026年8月に公表した資料では、特定技能2号には、長年の実務経験で身につけた熟達技能を前提に、自ら判断して専門的・技術的な業務を行う、または監督者として業務を統括する水準が求められると説明されています。[1]

区分工業製品製造業分野における主な位置付け
特定技能1号「印刷・製本」は対象業務区分。オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程が示されています。
特定技能2号現行の出入国在留管理庁の掲載では、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分です。

つまり、2026年9月時点で、印刷・製本は工業製品製造業分野の特定技能1号の対象ですが、同庁が示す特定技能2号の業務区分には掲載されていません。[2]

では、印刷会社は何を準備すればよいのでしょうか。第一に、候補者に任せる主たる業務を、印刷・製本の製造工程として具体化することです。第二に、入社後の教育を、印刷技能だけでなく、日本語での安全確認、品質基準の共有、段取りや後輩指導へと段階的に設計します。第三に、将来、現場以外の専門的な役割も想定するなら、実際の職務内容や本人の学歴・職歴に応じて、利用できる在留資格を個別に検討します。単に勤続年数を重ねれば、在留資格が自動的に変わるわけではありません。

特定技能2号では、2026年8月20日以降、在留諸申請の際に、実際の業務内容、1号との違い、指導を受ける対象者などを具体的に確認する書類の提出が求められています。[1] これは、在留資格と現場の実態を一致させる重要性を改めて示す更新です。

北陸サンライズは、ヤンゴンの合弁印刷会社で培った現場理解を生かし、ミャンマー人材の選定から、特定技能での採用設計、登録支援機関としての定着支援までを伴走します。印刷・製本の人材採用を、単なる欠員補充でなく将来の戦力づくりへつなげたい企業様は、ぜひ無料相談をご利用ください。

参考資料

[1] 出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(2026年8月5日)

[2] 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(2026年6月25日現在)

[3] 出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報