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印刷業の特定技能採用、2026年にまず確認したい3つのポイント

印刷業の特定技能採用、2026年にまず確認したい3つのポイント

印刷・製本の現場で採用難が続くなか、「特定技能で外国人材を受け入れられるのか」と検討する企業が増えています。結論からいえば、印刷・同関連業は工業製品製造業分野の対象に含まれ、特定技能1号では「印刷・製本」の業務区分が設けられています。出入国在留管理庁は、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業を対象業務として明示しています。

まず押さえたいのは、単に「印刷会社だから採用できる」わけではない点です。特定技能1号の人材には、原則として製造分野特定技能1号評価試験等の技能要件に加え、JFT-BasicでA2.2相当以上、または日本語能力試験N4以上の日本語要件が求められます。なお、関連する技能実習2号を良好に修了した人には、試験に関する取扱いに例外があります。

次に重要なのは、採用する人の職務と在留資格の対象業務を一致させることです。入管庁の運用要領では、特定技能外国人は主として定められた製造工程の業務に従事し、資材搬送、前後工程、清掃・保守などは付随的な関連業務として認められると整理されています。関連業務だけを専ら担当させる配置は想定されていません。 求人票、雇用契約書、現場での実際の業務を最初からそろえることが、円滑な申請と定着の第一歩になります。

さらに、受入れ企業には分野固有の準備があります。印刷・同関連業で受け入れる場合、登録法人の構成員となることに加え、全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会、全日本金属印刷工業組合連合会のいずれかに所属していることが、協議会で確認された措置として示されています。 したがって、候補者募集を始める前に、自社の業種、所属団体、必要書類、現場教育の体制を点検しておくことが重要です。

制度の規模にも目を向けましょう。2026年3月末時点で、工業製品製造業分野の特定技能1号在留者数は59,038人です。受入れ見込数199,500人に対する充足率は29.6%であり、製造現場の人材確保は引き続き重要な経営課題といえます。 今から要件確認と採用計画を進めることが、必要な時期に人材を迎えるための選択肢を広げます。

北陸サンライズでは、ヤンゴンの合弁印刷会社で培った現場理解を生かし、ミャンマー人材の選定から在留手続、配属後の定着支援まで一貫してお手伝いします。印刷・製本での特定技能採用をご検討の企業様は、まずは無料相談で自社の受入れ可能性をご確認ください。

参考資料

[1] 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(2026年6月25日現在)

[2] 出入国在留管理庁・経済産業省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―工業製品製造業分野の基準について―」(2026年6月25日一部改正)

[3] 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(2026年3月末時点・速報値)」